だんだん、自分の子供達が成人していよいよ年金を納めなくてはいけない年齢になっています。
今は大学や専門学校へ行く子も多く、まだ仕事をしていないので
学生については、申請すれば在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」というのがあります。
「免除」ではなく、「猶予」であるので注意が必要です。
学生納付特例で「猶予」となった期間は、この年金の受給資格期間には含まれます。
ただし、「免除」ではないので、そのままでは将来受け取る年金額に反映されず
年金受給額が減額されてしまいます。
10年以内に追納(後から遡って納める)をすることもできます。
その学生の年金は家庭によっても考え方はいろいろです。
学生で払えない分は親が代わりに払ってあげるという家庭もあれば
猶予期間はそのままで仕事を始めてから年金を納め始める人もいます。
10年遡れるので、後で仕事するようになってから追納することもできるので、後で本人が自分で遡って払う人もいると思います。
我が家の場合は、2年の専門学校だったので、猶予期間も短く、
それが後々子供の借金になってしまうのなら、なんとか払ってあげたいところでしたが
後のもらえる年金額が減額されるくらいなら、自分で社会人になってから考えれば良いかな?と判断しました。
もちろん払っておいてあげれば、子供は助かるでしょうが、そもそも自分たち親が老後の備えがしっかりできていないのに、子供の年金までは払えないと思いました。
私の友達は、4年制の大学生ですが、ちゃんと払っておいてあげたいと言って親が払っておくとのことでした。
大学の学費もかかるのにすごいな〜!
決して自分では無駄遣いもせず、買いたいものも買わず、節約しているのに
子供のためには、一生懸命払ってあげるのはすごいなと思います。
学生の猶予期間は、払わずにいると将来もらえる年金額は減額はされてしまいますが、受給資格期間には入るので
万が一障害基礎年金をもらわないといけないような状況になっても、そこは受給資格期間には入るようです。
若い子達は、老齢基礎年金はまだまだ先ですが、障害基礎年金については、いつ何時そんな状況になってしまうかは誰にもわからないので、未納期間は無いように気をつけましょう。
障害基礎年金は、年金を受けたいと思った時ではなくて、
その障害に関わる病院を受診したときの「初診日」がとても重要になってきて
その初診日が、年金を払わなくてはいけない20歳になってから初診日までの期間の3分の2、年金を納めていないと受給資格がなくなってしまうそうです。
または、その初診日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されるそうです。
初診日というのがキーワードになるようなので、
年金は自分が年を取ってからもらう「老齢年金」だけではなく
「障害基礎年金」にも関係するので、まだ先だからいいやと思わずに、きちんと納めておきましょう
「障害基礎年金」の受給資格の初診日が重要ということは、知らない人も多いですよね!
もう少しアピールしておいてくれたら、もっとちゃんと払う人が増えるんじゃないかな?と思いました。
娘たちよ
自分の年金は、自分で納めてください
よろしく〜
コメント